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塩原CC(栃木)民事再生法を申請 2017年07月14日

 塩原カントリークラブを経営する㈱塩原ゴルフクラブは預託金償還問題解決の見通しが立たないとして7月7日に民事再生法の適用を申請、同日付で弁済禁止保全命令、監督命令が下された。
 同CCは昭和44年4月に18Hで仮開場、46年に27Hで正式開場。開場当初は1300名会員募集、当時の預託金額は20万円が中心で低額なことから預託金返還請求がなされることはなく預託金償還問題は顕在化しなかった。平成4年に25周年記念で預託金が1200万円と2400万円の会員を募集。償還期限が10年ということで平成14年頃償還期限到来、ゴルフ場会社に返還原資は存在せず、預託金の10%を返還、残額は据置期間を15年間延長することで預託金問題を乗り切った。平成29年6月から30年12月にかけて追加募集会員の総額約3億4800万円の預託金償還期限が到来。また追加募集会員以外にも退会し預託金返還を求める会員も多く、それらの預託金も返還できない状況にある。ゴルフ場会社では預託金を返済する原資がなく、今後も償還を求める会員の増加が見込まれることから今回の申立に至った。
 平成29年3月31日現在の負債合計は12億887万円、純資産合計は5688万円、負債額は11億円の見込み。

塩原カントリークラブ