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新千葉CC(千葉)「会員20」制度を導入 2016年02月01日

 新千葉カントリー倶楽部は、名義書換による入会要項を3月1日より大幅に改定。さらに預託金の額面を活用して会員負担を軽減する新制度「会員20」も導入し、預託金問題の軽減と活性化を目指している。 名義書換料は現行、正会員80万円(30万円(税別)+預託金50万円)、平日会員55万円(20万円+35万円)だが、3月からは預託金を廃止し、正会員の書換料を15万円、平日会員を10万5000円に値下げする。入会条件には「、原則日本国籍を有し満12歳以上(18歳以下は保護者の面談要」)、「社会に於いて正業を営むか就任していること」。「暴力団構成員及び関連企業の者は入会できない」等を追加、譲渡人規定も譲渡当事者以外の正会員であること、入会条件に違える者や面識のない者を推薦しないこと、会員権業者は推薦人として認めないなどを加えた。 また、「会員20」制度が3月1日より行使開始、既存会員の他、名義書換入会者も選択できる。同制度は従来通り年会費を支払う以外に保有する預託金を入会金30万円(税別、法人記名式は40万円)に充てることで20年間年会費無料の利用権に移行できるもの。その場合、残り預託金が新預託金になり、20年経過後は入会金の過不足を調整して更新できる。同倶楽部のホームページで活用方法を紹介している。なお、会員資格預託金と名変預託金の償還は申請順。

新千葉カントリー倶楽部