最高裁判決、管財人の”拒否権”に強い権限を与える 2005年11月16日
会社更生手続中の浜 野GC(18H 千葉)に設定された根抵当権に関して、最高裁第三法廷は、根抵当権設定登記を無効とした判決を11月8日に下している。最高裁はこの判決文で、更生管財人は「(他の者の権利)を害することを知って行った行為(根抵当権設定、弁済協定等)」について、強い”拒否権”を発揮でき、その行為を全て無効にできると断定している。
浜野ゴルフクラブ(株)会社更生手続中の浜 野GC(18H 千葉)に設定された根抵当権に関して、最高裁第三法廷は、根抵当権設定登記を無効とした判決を11月8日に下している。最高裁はこの判決文で、更生管財人は「(他の者の権利)を害することを知って行った行為(根抵当権設定、弁済協定等)」について、強い”拒否権”を発揮でき、その行為を全て無効にできると断定している。
浜野ゴルフクラブ(株)