寄居CC第三者申立で会社更生の開始決定 2005年09月12日
寄居カントリークラブ(18H 埼玉)を経営する(株)寄居カントリー倶楽部は9月5日、東京地裁から会社更生手続の開始決定を受けた。更生管財人は矢島匡弁護士。また、同社の関連会社・有限会社寄居カントリークラブは、8月31日に東京地裁から破産手続の開始決定(破産管財人=河野慎一郎弁護士)を受け、同時に亀井社長も同日、個人破産した。
寄居カントリークラブ寄居カントリークラブ(18H 埼玉)を経営する(株)寄居カントリー倶楽部は9月5日、東京地裁から会社更生手続の開始決定を受けた。更生管財人は矢島匡弁護士。また、同社の関連会社・有限会社寄居カントリークラブは、8月31日に東京地裁から破産手続の開始決定(破産管財人=河野慎一郎弁護士)を受け、同時に亀井社長も同日、個人破産した。
寄居カントリークラブ