都GCで「3円」の預託金証書が誕生へ - ゴルフ会員権の売買は日本橋・グリーンゴルフ

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都GCで「3円」の預託金証書が誕生へ 2005年07月04日

都ゴルフ倶楽部(18H 山梨)の所有会社・東洋農林(株)と、運営会社の(株)都ゴルフ倶楽部の変更更生計画案がまとまり、会員等の債権者に配布された。計画が成立すると、預託金が”3円”という日本一低額の会員権が誕生する。会員に関する更生条件は、継続会員、退会会員(更生計画認可決定日から2ヶ月以内に退会を意思表示した会員)に関わらず、全会員に預託金1%を認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済するとし、継続会員には1%を弁済、預託金会員権もともに発行する。その預託金金額は、現預託金の「0.001%」、10万円につき”1円”となる。都GCの発行した会員権で最も安い預託金額は30万円。この会員権を所有する継続会員に対しては、”3円”の新預託金証書(5年据置き)を発行するが、最高額の新預託金でも300円にしかならないことになる。このような、超低額の預託金証書を発行する背後には、所得税等の損益通算問題がある。税務当局は、預託金ゼロで譲渡可のプレー会員権にした場合、会員の権利に継続性がないとして、「譲渡損が出ても損益通算はできない」との見解を示している。このため、会員にとって不利益になるおそれがあると判断し、プレー会員権は採用せずに預託金制度を残したのだ。

都ゴルフ倶楽部