木更津ゴルフクラブ
中心相場:135 ~ 115
コース所在地 | 千葉県袖ケ浦市下宮田216 |
---|
電話番号 | 0438−75−5911 |
---|
予約電話番号 | 0438−75−5988 |
---|
経営会社名 | 株式会社木更津ゴルフ倶楽部 |
---|
経営会社住所 | 千葉県袖ケ浦市下宮田216 |
---|
経営情報 | 2004/3/15会社更生法 2005/10/31中間法人による更生計画案認可決定 |
---|
ホール数 | 18H P72 6887Y |
---|
設計者 | 佐藤 卓造/熊谷 恭治/戸田建設 |
---|
加盟団体 | JGA・KGA |
---|
コースレート | 71.2 |
---|
開場日 | 昭和 53年 |
---|
会員名簿 | 平成 10年度 |
---|
会員数 | 1563 名 |
---|
定休日 | 毎週月曜日,12月31日・1月1日 |
---|
練習場 | 90Y 9打席 アプローチ |
---|
宿泊施設 | 紹介あり |
---|
系列コース |
---|
アクセス | 車館山自動車道・木更津北ICより5km 現在地からのルート |
---|---|
電車JR内房線・東~木更津駅下車 87~91分 現在地からのルート | |
クラブバス木更津駅より運行 20分 予約制 7:50 8:40 |
コース概要 | なだらかな上総台地に位置する丘陵コースで、場内には杉、檜の豊かな自然林が多く残され、大小さまざまな池水に映えるその景観が美しい。ビギナーから上級者まで何回でも挑戦意欲を駆り立てられる、飽きの来ないレイアウトになっている。 |
---|
備考 |
ヤーデージOUTコース
INコース
|
---|
正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
---|---|---|---|
名義書換料 (万円・税込) | 110 | 55 | |
入会預託金 (万円) | |||
年会費 (万円・税込) | 4.4 | 2.2 |
入会条件 | ・年齢25歳以上 ・推薦者:会員2名(正会員は正会員・平日会員は会員種別不問) ・女性入会:女性名義からのみ(譲渡記名者が女性であること)。但し、子・孫への変更や相続等の場合は女性に変更可。 ・外国籍入会:現在は受付不可 ・入会すると「有限責任中間法人木更津ゴルフクラブ」の社員となる ・面接あり ・法人⇔個人 |
---|---|
入会必要書類 | ・入会申込書 ・預金口座振替依頼書 ・戸籍抄本 ・誓約書兼推薦保証書 ・写真2枚(縦3cm×横2.5cm背広ネクタイにて) ・法人登記簿抄本(法人の場合) ・経歴書 |
譲渡必要書類 | ・証券 ・名義変更申請書 ・ネームタグ(大小)、帽章、会員名簿 ・印鑑証明書 ・委任状 ・登記簿謄本(法人の場合) |
入会手続き | ・書類一式をコース内総務課に提出→書類確認後に「証券の御預かり証」を総務課より入会希望者へ発送→総務課より入会希望者へ理事面接の日程調整を電話連絡→理事面接→クラブハウス掲示(面接日より2週間)→理事会承認後入会承認のお知らせ(名義書換料入金案内)を発送→お知らせ受理後10日以内に所定銀行口座に書換料振込→入金確認後会員登録完了(一般社団法人の社員となる)→証券返却(領収書・ネームタグ等・年会費の預金口座振替依頼書が同封される) |
理事会 | ・入会審査は随時受付 ・法人⇔個人 |
証券サンプル等 |
---|
ゴルフ関連NEWS
木更津GC、会員対象の募集好調、3月名変再開 2006年01月27日
会社更生計画の認可決定を昨年10月31日に受け、会員主体のゴルフ場として新たにスタートした、木更津ゴルフクラブ(18H 千葉)は、弁済資金の捻出もあって継続会員を対象にした正平の会員募集を行ったが、定員の約3倍の応募があり、抽選で入会者を決定した。同GCの募集金額は、正会員80万円(中間法人の基金40万円+預託金40万円)、平日会員40万円(同20万円+20万円)で、更生計画で継続会員が支払った倍額となっている。
木更津ゴルフクラブ木更津GC会員側の更生計画案で再建へ 2005年11月04日
木更津ゴルフクラブ(18H 千葉)の会社更生で、更生管財人側の提出した更生計画案と会員側が提出した案が対立した問題で、東京地裁は10月31日に会員側の更生計画案に対して認可決定を下した。同GCを巡っては、10月4日に開かれた関係人集会で、ゴールドマン・サックスグループをスポンサーとした管財人側の計画案と、会員側が設立した中間法人をスポンサーとした計画案が審議され、運営会社の(株)木更津ゴルフ倶楽部は管財人側の案が可決し、施設保有及び会員権発行会社の内房産業(株)は会員側の案が可決した。1ゴルフ場を対立する2スポンサーで経営するのでは会社更生に支障をきたすとして、会員側は会社更生法200条の”同意を得られなかった種類の権利が有る場合の認可”の適用を申し立てていた。申立が認められて、会員側の案が認可決定となり、管財人側の案は不認可となった。
木更津ゴルフクラブ木更津GC管財人の他にも会員も更生計画案提出 2005年09月09日
昨年3月15日に東京地裁から会社更生手続開始決定を受けた木更津ゴルフクラブ(18H 千葉)の運営会社・(株)木更津ゴルフ倶楽部と、施設保有及び会員権発行会社・内房産業(株)の2社の更生計画案が、会員等の債権者に配布された。計画案は、更生管財人側(法律管財人=中澤裕子弁護士、事業管財人=(株)アコーディア・ゴルフ取締役の小杉健二氏)の案と、会員側の案の2計画案が配布されている。
木更津ゴルフクラブ