京葉CC(千葉)会則を一部変更 2019年09月02日
京葉カントリー倶楽部は、会則の一部を変更。
第13条2
変更前・・預託金は入会後20年間据置くものとし、書面により退会の申出をした後、請求により返還する。
変更後・・預託金は入会後35年間据置くものとし、書面により退会の申出をした後、請求により返還する。
第13条3
変更前・・名義書換により入会した会員は、名義書換の日から20年間預託金を据置くものとし、書面により退会の申出をした後、請求により返還する。
変更後・・名義書換により入会した会員は、名義書換の日から35年間預託金を据置くものとし、書面により退会の申出をした後、請求により返還する。
第32条
変更前・・本会則は、平成27年8月1日より施行する。
変更後・・本会則は、2019年8月7日より施行する。