那珂川GC債権者には一律千円を弁済方針 - ゴルフ会員権の売買は日本橋・グリーンゴルフ

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那珂川GC債権者には一律千円を弁済方針 2005年11月16日

今年6月24日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した(株)那珂川ゴルフ倶楽部は、11月22日までを期限とした書面投票及び11月30日に開く債権者集会で、再生計画案を決議する。同社は、昭和47年11月25日の設立で、オイルショックでのとん挫後にゴルフ場開発を再開し、63年9月に那珂川GCをオープンした。しかし、平成7年に預託金の償還問題が発生。12年には創業経営者の瀧田正男氏が経営権を清水忠士氏へ売却することとなり、清水氏が再建を目指したが、営業好転の兆しがみられず、スポンサー先から代表者の派遣を受け、ゴルフ場再建のために民事再生法を申し立てることとなったと説明していた。スポンサー先はゴルフ会員権業で、平成15年11月からエースゴルフ倶楽部・藤岡コース(18H 群馬)の経営も行っている(株)エースゴルフ。再生計画の方針は、(株)エースゴルフに那珂川GCを約4億円(未払借地料を含む)で営業譲渡し、譲渡代金で担保権者を含む債権者や滞納税金の支払い等に充てる。一般債権者や退会会員の弁済額は一律1000円を予定。移行してエースゴルフの新倶楽部会員になる場合はその1000円を預託した上、移行の際には事務手数料3万円(消費税別)を支払い、(株)エースゴルフから新証券と新ネームプレートの発行を受けることになる。