霞台CCに会社更生手続きの開始決定 2005年08月24日
債権者から会社更生法の適用を申し立てられていた霞台カントリークラブ(36H 茨城)を経営する(株)霞台カントリークラブに対し、東京地裁は8月17日、更生手続開始決定を下し、更生管財人に監督委員の小林信明弁護士を選任した。このため、同CCは同日から名義書換を停止となった。
霞台カントリークラブ債権者から会社更生法の適用を申し立てられていた霞台カントリークラブ(36H 茨城)を経営する(株)霞台カントリークラブに対し、東京地裁は8月17日、更生手続開始決定を下し、更生管財人に監督委員の小林信明弁護士を選任した。このため、同CCは同日から名義書換を停止となった。
霞台カントリークラブ