川越グリーンクロス(埼玉県)ゴルフ場営業終了のお知らせ - ゴルフ会員権の売買は日本橋・グリーンゴルフ

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川越グリーンクロス(埼玉県)ゴルフ場営業終了のお知らせ 2023年05月30日

川越グリーンクロスのゴルフ場営業終了について(2023年5月30日)
            PGMプロパティーズ株式会社より

 川越グリーンクロス(以下、「同ゴルフ場」という)は、
「荒川第二、第三調整池整備事業」が着手されたことにより、占用継続可能な範囲が縮小され、
国土交通省荒川上流河川事務所(以下、「同事務所」という)より、「国有地を占用できる期限は
令和6年3月末までとなる」旨の説明を受けている。

 令和6年4月以降に現行通りのゴルフ場営業を続けることが出来なくなることから、
同ゴルフ場は同事務所と事業計画について協議を重ねてきましたが、
占有地の原状回復工事のための期間を考慮し、下記の期日をもってゴルフ場の営業を終了することを決定しました。
今後のゴルフ場営業や会員権の取り扱等については以下のとおとします。
              記
■ ゴルフ場の営業について
  同ゴルフ場の営業は、令和5年12月31日までとなります。
  PGMプロパティーズ株式会社は行政指導に従い、国有地を占用できる期限の令和6年3月末日
  までに国の指定する範囲を現状回復しなければならないため、同ゴルフ場の営業を
  令和5年12月31日で終了することにしました。  

■ 年会費の請求について
  同ゴルフ場年会費の請求は、令和5年度分までとします。
  年会費は毎年1月から12月を1年分としていますので、令和5年度分(令和5年1月~12月分)
  までの請求となります。

■ 退会手続きについて
  退会手続の詳細は、従来通り同ゴルフ場までお問合せ下さい。
  退会希望の申し出を受け付けた後、退会手続きに関する書類一式を発送します。
  書類一式発送の際、預託金の据置期間が到来している会員には、預託金返還手続書類一式を
  同封します。申請書類一式を記入し、必要書類を添付の上、同ゴルフ場宛に送付ください。

■ 預託金の返還について
  1.預託金の据置期限が到来している会員
    退会手続完了後、預託金返還の手続きを進めます。
  2.預託金の据置期間が到来していない会員
    ゴルフ場の営業を令和5年12月31日までとしたので、預託金据置期間が令和6年1月1日
    以降の会員についてはその期限を令和5年12月31日として扱い、令和6年1月1日から
    預託金返還請求手続きを受付可能とします。
  3.預託金の支払い
    預託金の支払いは、退会手続完了後、預託金返還請求書類一式受領日の月末で
    締め切り、翌月末日に支払う予定です。

■ PGM運営の他クラブへの移籍について(一部対象外クラブあり)
  PGM運営の他クラブへの移籍も継続して、次のいずれかの方法で入会することが可能です。
   1.同ゴルフ場会員権の預託金の全部又は一部を、PGM運営の他クラブの入会金に充当して入会する。
   2.同ゴルフ場会員権の預託金の全部又は一部を、PGM運営の他クラブの会員権の
     名義変更料に充当して入会する。

  尚、上記1・2の手続きでPGM運営の他クラブへ入会した場合でも、同ゴルフ場が
  営業をしている期間は、同ゴルフ場を会員として継続するか退会するか選択できます。
  (但し、同ゴルフ場を会員として継続利用るす場合は年会費が発生します。)
  その他、PGM運営の他クラブへの入会に際しては、次の措置を設けます。
   ・PGM運営の他クラブへの入会に際し、同ゴルフ場会員が移籍する優待金額を設定します。
   ・PGM運営の他クラブへ名義書換にて入会の場合、同ゴルフ場会員在籍期間に係わらず
    「P-CAP追加割」の適用とし、名義変更料を半額とします。
   ・PGM運営の他クラブへの入会書類は、入会希望の他クラブでの手続きが必要となりますが、
    受付は同ゴルフ場で行うこととします。
   ・PGM運営の他クラブへの入会申し込み用紙のご用命も同ゴルフ場にて承ります。
    

 

 

川越グリーンクロス(パブリック)