政府税調の中間報告、会員権に分離課税の導入を盛り込む個人を対象に、導入されれば譲渡損での還付不可に - ゴルフ会員権のご購入・ご売却でしたら(株)日本橋・グリーンゴルフ

ゴルフ会員権ニュース

NEWS
ニュース年月
年月

政府税調の中間報告、会員権に分離課税の導入を盛り込む個人を対象に、導入されれば譲渡損での還付不可に 2005年06月27日

正負税制調査会は、6月21日に「個人所得課税に関する論点整理」と題する中間報告をまとめた。同調査会は”個人”のゴルフ会員権の譲渡に伴う税制を見直し、分離課税を導入する方向で検討していた。同報告では、”譲渡所得”の項で「譲渡所得は経常的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能であることから、損益通算による租税回避に用いられ易い。また、長期譲渡所得に関しては、譲渡益は2分の1課税となる一方、譲渡損はその全額を総合課税とされる他の所得から差し引くことができる点で不均衡な制度となっている。栃、株式にかかる譲渡所得については既に分離課税とされている。その他の資産の譲渡益についても、同様の取扱いとすることを検討する必要があろう」と述べている。この報告が実現すると、個人が会員権の売却で譲渡損となっても所得と損益通算できなくなり、税金の還付は無しとなる。一方で売却益には税率は変更になるが、従来どおり課税される。この分離課税制度は、個人の土地や株式の売買、先物取引等に導入されている。土地や株式などの譲渡では、譲渡益がでた場合は利益の20%に課税される。このため、会員権に導入された場合は、税率は土地や株式と同様に税率は20%になるのではないかとの見方が強い。政府税調は平成12年にも同様な中間報告をまとめたが、これまでに実施はされなかった。今回は税の徴収方法として具体的に”分離課税”を提案していることから、来年度から導入するのではないかと見る向きもある。