鳩山CC(埼玉)再生計画案決議は11月30日 - ゴルフ会員権のご購入・ご売却でしたら(株)日本橋・グリーンゴルフ

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鳩山CC(埼玉)再生計画案決議は11月30日 2018年10月30日

 鳩山CC経営の㈱鳩山カントリークラブは完全株主会員制への転換を目指す再生計画案の決議が11月16日期限の書面投票と同30日の債権者集会で行われる。
同社は、3月28日に民事再生法の適用申請の際、自主再建方式での債務の株式化を目指すものの最終的にはクラブ会員の意向を踏まえて再生計画案を立案する方針を示し、自主再建方式のみならずスポンサー方式も含め検討したが自主再建方式で進める方向が6月下旬に固まった。継続会員を会社の株主にすることには異論は無かったが、預託金の40%を残すか預託金は一切残さず株主化するかで意見が分かれた。社員総会で決議を行い預託金は一切残さず全て株主化する案の支持が多く再生方針が決まった。
 再生手続きでの弁済率は22.21%で破産配当率19.80%を上回り清算価値保証原則を満たしている。一斉弁済日は現時点では来年4月1日が有力。計画案提出時点での再生債権者数は533名936口で確定債権額は31億8137万円余。
 会員への弁済に関しては1万円未満の端数は現金弁済し残債権については普通株式及びA種株式に対し現物出資したものとみなす。つまり、継続会員は1口あたり普通株式1株に転換、残りの弁済額分(弁済額で1万円単位の本数分)のA種株式(無議決権株式)を保有する。現在会員権の名義書換は停止中だが、株式に転換後はプレー権とセットで流通される株主会員権として市場売却可能。
 会社株式に関しては一斉決済日に現会社が株式を取得・償却し、普通株式948株、A種株式6万9174株を募集するが、普通株式・A種株式とも1株につき1万円の現物出資による給付があったものとみなし金銭による払い込みはされない。増加する新資本金は3億6061万円とし同額を資本準備金に充てる。
 平成16年に1回目の再生法申請をし、預託金の据置期間を10年間延長したことから再び償還問題が発生し2度目の再生法適用となった。今回の計画案が成立すると株主会員制クラブに完全移行となる。

鳩山カントリークラブ